○感染対策向上加算
院内の感染防止対策を行うとともに、院内に感染制御チームを設置し、院内の感染状況を把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行っています。
地域の医療機関(屋島総合病院)と連携し、実施する感染対策の取り組み等について報告ならびに協議を行っています。
○連携強化加算
連携する医療機関(屋島総合病院)に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告ならびに協議を行っています。
○地域支援・医薬品供給対応体制加算
地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を整えるための取り組みを行っています。
・28日以上の長期の処方を行うことが可能です。
・リフィル処方箋を発行が可能です。
・オンラインでの診療が可能です。
・情報セキュリティに関する職員研修を行っています。
面会に関する規定
第1条(目的)
患者の療養生活の質の向上、および尊厳の保持、ならびに円滑な退院・退院支援を図るため、患者と家族の面会に関する基本的な考え方、および運用方法を定めるものである。
第2条(基本方針)
当院では、入院中の患者と家族の交流を大切にし、感染対策等の正当な理由がない限り、面会を妨げないように配慮する。
但し、患者等の治療や療養環境の保持、感染対策、安全管理の観点から必要な範囲で面会方法を定める。
第3条(面会時間)
面会は午後1時から午後7時までとし、1日の面会時間は、30分以内とする。
※面会時間修了後も滞在が継続している場合、病棟等の運営上、および患者の療養環境維持のため、職員から面会終了の案内を行うことがある。
第4条(面会対象者)
面会できる者は原則として以下とする。
(1) 未就学児は原則禁止とする。
(2) 1回の面会につき3名までとする。
第5条(面会受付)
病棟ナースステーションに設置した面会受付名簿に、日付、来院時刻、帰院時刻、患者氏名、来院者氏名、続柄、体調を記入する。
第6条(面会の条件)
面会者は次の全ての条件に該当すること。
(1) 発熱や感染症を疑う症状(咳嗽、咽頭痛、全身倦怠感、嘔気、嘔吐・下痢など)がないこと。
(2) 過去7日以内にコロナ、インフルエンザなど罹患していないこと
(3) 面会者は、不織布マスクの着用をし、入退室の場合は手指衛生を行うこと。
第7条(面会の遜守事項)
以下の事項を禁止し、面会者は遜守しなければならない。
(1) ほかの患者等の迷惑となる行為(大声、長時間の滞在)
(2) 酒気を帯びた状態
(3) 敷地内での喫煙
(4) 面会する病室、面談室以外の立ち入り
(5) 院内での写真、動画撮影、SNSの投稿
第8条(例外的面会の取り扱い)
急変時、終末期などの特別な状況においては、患者などの状態や必要性を踏まえ、主治医や病棟責任者の判断により、面会制限を緩和することができる。
第9条(規定の周知)
本規定内容は、入院のしおり、院内掲示、病院ホームページなどを通じて患者及び家族へ周知する。
第10条(面会制限の決定及び見直し)
本規定は、病院運営の状況や社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
附則
この規定は令和8年6月1日から施行する
改訂日:令和8年8月21日
医療法人社団 啓友会 久米川病院
病院長 吉澤 潔